1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○目黒政府委員 四十六年の次官通知は、公害にかかわります健康被害の救済に関する特別措置法の認定ということで、水俣病の認定の要件あるいは軽症の認定申請人の認定、民事上の損害賠償との関係等について示したものでございます。
○目黒政府委員 四十六年の次官通知は、公害にかかわります健康被害の救済に関する特別措置法の認定ということで、水俣病の認定の要件あるいは軽症の認定申請人の認定、民事上の損害賠償との関係等について示したものでございます。
「認定申請人の示す症状の全部または一部が「有機水銀の経口摂取の影響によるものであることを否定し得ない」」こういう言葉につきまして、どうするかということについては、「水俣病に関する高度の学識と豊富な経験」によるのだ、いわゆる医学的な判断によるんだという通知がこの課長通知でございます。そういうふうに四十六年通知を補完したといいますか、説明した、そういうことに相なっている。
○馬場(昇)委員 念のために質問しておきますけれども、四十六年通知の(4)の「認定申請人の現在に至るまでの生活史、その他当該疾病についての疫学的資料等から判断して当該地域に係る水質汚濁の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、」「当該影響によるものであると認め、すみやかに認定を行なうこと。」
そこで、私は、内容について入ってみたいと思うんですけれども、四十六年の通知というのは、ここにありますが、時間がありませんので省略しますけれども、「認定申請人の現在に至るまでの生活史、その他当該疾病についての疫学的資料等から判断して当該地域に係る水質汚濁の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、その者の水俣病は、当該影響によるものであると認め、すみやかに認定を行なうこと。」
○橋本(道)政府委員 有機水銀の影響が否定できないという前に、「認定申請人の示す症状の全部または一部が「有機水銀の影響によるものであることを否定し得ない」」場合、これを全部一そろえとして御理解をお願いしたいと思うのです。
この裁決書の運用につきましては、裁決書に引き続きまして、四十六年九月二十九日に環境庁の公害保健課長通牒というものが出ておりまして、その中で、特にこの部分は大事なことだと思いますが、「認定申請人の示す症状の全部または一部が「有機水銀の経口摂取の影響によるものであることを否定し得ない」とするかどうかについては、裁決書および次官通知の趣旨に従い、水俣病に関する高度の学識と豊富な経験を基礎とすべきものであり
申請患者さん個人個人につきましての綿密な専門的な検診というものがあくまでも基礎になるわけでございますが、御承知のように、認定申請人の現在に至るまでの生活史、その他当該疾病についての疫学的資料等から判断して、当該地域にかかる水質汚濁の影響によるものであることを否定し得ない場合におきましては広くこれを認定し救済しろというのが法のたてまえであるというふうにされておるわけでございまして、いま申し上げましたような
次には、環境庁の事務次官からの通達がございますが、この四ページの第2に、「軽症の認定申請人の認定」これは「症状の軽重を考慮する必要はなく、もっぱら当該疾病が当該指定地域に係る大気の汚染または水質の汚濁の影響によるものであるか否かの事実を判断すれば足りること。」だ、こういうように、軽症者でも救っていこうという態度が見受けられます。